2024年12月からの「マイナ保険証」及び「資格確認書」について社労士が解説
はじめに
病気やけがをして、医療機関にかかる時に欠かせない健康保険証ですが、2024年12月2日より健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行されました。
国がそのメリットとしてあげているのが、病院から処方された薬などの医療情報の共有ですが、国民の理解は未だ十分とは言えず、また、労務担当者もマイナ保険証への切替に伴う実務対応について理解が追い付いていない部分もあるのではないでしょうか。今回は「マイナ保険証」の基本的な内容と注意点について解説いたします!
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしたものを「マイナ保険証」といい、利用登録をすれば、これまでの健康保険証の代わりに使用することが可能となります。マイナ保険証を利用するためには、次の手続きが必要です。
- マイナンバーカードの取得を以下のいずれかの方法で行います
①オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
②郵送による申請
③まちなかの証明写真機からの申請
2. マイナンバーカードを健康保険証として利用登録します
マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、従業員やその家族自身が次のいずれかの方法で「保険証利用登録」を行う必要があります。
- マイナポータルで行う
- 医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーからその場で行う
- セブン銀行のATMから行う
3.会社へのマイナンバー提出
マイナンバーと健康保険の資格情報を紐づけるために、会社を通じて保険者にマイナンバーを届出る必要があります。転職して保険者が変わる都度、勤務先からマイナンバーの提出が必要となります。
今までの健康保険証について
今までの健康保険証は使えなくなってしまうのか?というご質問をいただきますが、2024年12月2日から1年間は健康保険証を使うことができます。マイナンバーカードを持っていない方やマイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録をしていない方は現行の保険証の有効期限より前に保険者から送付される「資格確認書」で医療機関を受診することも可能です。
「資格確認書」とは
資格確認書は、マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方(以下、合わせて「マイナ保険証を利用できない人」という)に、協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険組合などの保険者から、2024年12月2日以降、申請不要で順次、自動的に交付されます。「資格確認書」は、今までの健康保険証の代わりとして使うことができます。
現行の健康保険証を持っている人の中にも、上記理由で「マイナ保険証を利用できない人」がいますが、2025年12月1までは健康保険証が利用できるため、発行済み健康保険証が使用できなくなる前までに「資格確認書」が発行されることになっています。
協会けんぽが発行する「資格確認書」には、有効期限は4~5年が設定される予定です。そのため、退職等により社会保険の資格を喪失する際には、有効期限が残る「資格確認書」は、現行の健康保険証と同様、会社が回収することになります。資格確認書が適切に回収できなければ、不正利用につながるおそれもあるため、どのような方法で管理していくかを予め決めておく必要があります。なお、有効期限が切れた「資格確認書」については、従業員自身での破棄も可能としています。

「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」については「資格確認書」とは別物で、マイナ保険証を持っている人が、加入者資格を簡易に把握して、円滑な健康保険の手続き等を可能にするため、現在の自身の資格情報(記号・番号)などを確認するためのものです。
マイナンバーカードには、従来の保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。このため、保険証廃止後の給付金申請にご活用いただくことなどを目的に、全ての加入者(被保険者・被扶養者)に対して、個人単位で発行します。
2024年9月以降順次、各保険組合から会社の健康保険などの「被用者保険」に加入するすべての被保険者と扶養する家族に交付されることになっています。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、全員に交付されています。なお、「資格情報のお知らせ」は健康保険証の代わりになりませんのでご留意ください。

「資格情報のお知らせ」の利用シーンについて
2024年12月2日から健康保険を使って医療機関等で受診するには、①マイナ保険証、②資格確認書、③健康保険証のいずれかの提示が原則になります。これに加え、「マイナンバーカード+資格情報のお知らせ」を同時提示することで以下不測の事態にも対応出来るとしています。
・医療機関でマイナ保険証を出したものの、システムのエラーなどで利用できない場合
・マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合
・傷病手当金や出産手当金等の給付金申請の際、従来の保険証に記載されている記号・番号等自分の保険資格を確認する必要があるが、マイナポータルの利用登録してないため資格情報が閲覧できない場合
実務上の留意事項
2024年12月2日以降に入社する従業員とその家族については、健康保険証が発行されないため、マイナ保険証を利用できない人(マイナンバーカードを持っていないor保険証登録していない)は、その旨を資格取得時に申し出る必要があります。2024年12月2日以降は健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届について届出様式のレイアウトが変更され、様式内に「資格確認書の発行要否」のチェック項目が設けられました。このチェック項目にチェックを入れることによって協会けんぽや健康保険組合から資格確認書が発行されることになります。なお、資格確認書は申請をしない場合であっても、健康保険に加入後順次、自動的に発行されることにはなっていますが、新規加入者に関しては、本人からの「資格確認書」の申請が無い場合、資格決定後30日~50日後に発行と発行までに相当な期間を要することになるため、マイナ保険証を利用することができない方は必ず資格取得届の提出時に申請するようにしましょう。もし資格取得時に申請しない場合、社会保険に加入し手続きも完了しているにもかかわらず、マイナ保険証が利用できず、かつ資格確認書もないという状況となり、当該従業員は医療機関を受診したとき、いったん医療費等を全額負担する必要もでてきてしまいます。会社としては、入社する従業員に、マイナ保険証が利用できる状態にあるかを、家族分も含めて確認するとよいでしょう。具体的には「マイナンバーカードの作成(済/未済)」と「マイナ保険証の利用登録(済/未済)」の2点を確認することになります。
特に後者の利用登録は、かなり以前に行った人も多いため、事前に登録状況を確認してもらっておくとスムーズでしょう。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することに伴い、マイナンバーカードを持ち歩く人も増えることが予想されます。その結果、紛失する人も増加する懸念もあります。
もし紛失してしまった場合、マイナンバーカードの機能停止の手続きをする必要があります。
1.マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡する。
2.警察に遺失届・盗難届を出して、受理番号を控える。
3.住民登録のある市区町村窓口にて再交付申請をする。その際、紛失したカードの
廃止手続き続きが必要。
4.新しいマイナンバーを保険者へ届出る。(再発行によりマイナンバーが変更になった
とき、保険者が新たに資格情報とマイナンバーの紐づけをする必要があるため、保険者への届出も必要になる。)
終わりに
高齢化が進む中、医療を効率的、正確に管理し運用する上で、医療のデジタル化は進めていく必要があるでしょう。マイナ保険証についてはどのように扱っていけば良いか、まだ国民の中で浸透しきれていない中でスタートを切ったこともあり、既存の保険証との併用期間が設けられているものの、「資格情報のお知らせ」等が突然届いて従業員からの質問に困惑した人事労務担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。従業員が適切に保険診療を受けられるよう、まずは制度の理解にお役立ていただければ幸いです。
【執筆者プロフィール】
![]() 寺島戦略社会保険労務士事務所 |
寺島有紀寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。一橋大学商学部卒業。 新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。 現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。 |

