2025年6月施行熱中症対策義務を社会保険労務士が解説
はじめに
温暖化等の影響により平均気温が上昇傾向にあり、2024年は35℃以上の猛暑日が過去最多となる地域が多く、熱中症で搬送されるニュースなどを見ることが増えました。またこのような近年の気温上昇や熱中症による労働災害が増加している事実に伴い、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業が発生する企業において罰則付きの熱中症対策義務が2025年6月より施行となります。
今回は企業における安全衛生管理観点から熱中症対策の義務について解説します!
労働安全衛生法
労働安全衛生法で「事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない。」とされており、このため事業主は①安全衛生管理体制を確立し、②労働災害を防止するための具体的措置を実施する義務を負うものとされております。また事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならないとされております。
安全配慮義務
使用者は労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務『安全配慮義務』を負っております。この安全配慮義務は雇用契約書や就業規則に記載していない場合も当然に使用者が担う責任とされております。「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事前に発見し、その防止対策(災害発生の結果の予防)を講ずることが必要です。ただし、安全配慮義務は、事業者が労働安全衛生法を守っているだけでは完全に履行されたことになりません。労働安全衛生法はあくまでも守るべき最低限のもので、法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても、企業は安全配慮義務を負っております。2025年6月施行の熱中症対策義務も企業の安全衛生管理(安全配慮)の一環として、夏の暑さによる「危険及び健康障害」を事前に防止するために実施を求められているものとなります。
夏季の気温と熱中症災害状況
実際に2022年、2023年は職場における熱中症により死亡災害が30人を超え、1000人以上が4日以上仕事を休んでいる実態があります。2024年もそれを上回るペースで発生しています。死亡者の約7割(下図の黄色棒グラフ部分)が屋外作業で発生したものということであり、今後温暖化等の影響でさらなる増加が懸念されています。

熱中症による死亡災害の傾向
熱中症で死に至る割合は他の災害の約5~6倍となっております。そのほとんどは「初期症状の放置・対応の遅れ」により死亡災害が発生しており、発見が遅れ重篤な状態で発見されるケースや、医療機関に搬送しないといった誤った判断等の異常時の対応の不備により引き起こされております。そこで早急に求められる対策としてSTOP!熱中症クールワークキャンペーン等で実施を求めている暑さ指数(WBGT)の把握・作業時間の短縮等・水分及び塩分の摂取など現場で効果を上げている対策を参考に、現場において死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要とされています。
熱中症対策に関する有識者の見解
2024年10月に実施された熱中症対策に関する有識者へのヒアリングで、「熱中症基本対策要綱」等に盛り込んでいる事項は現場において積極的に実施すべきであり、その一部については重篤化防止の観点から義務化も含めて強化することが適当とされました。また、熱中症を重篤化させないためには①早期に異常が認められる者を発見すること②異常が認められる者に対して後述します適切な対応を実施することが重要とされ、これらの有識者へのヒアリングを経て、熱中症対策を罰則付きで義務付けることが検討されました。
熱中症対策義務化
基本的に①異常が認められるものを見つける②対処が必要か判断する③適切な対処をするという3つの考え方からなり、現場の実態に即した具体的な対応を定めることになります。具体的には熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、企業における「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に義務付けることとなりました。適正に行わなかった場合には罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)も措置されています。今回の熱中症対策義務の対象となる企業は「WBGT※28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業が発生する企業となり、建築業など外での作業が発生する企業はもちろんのこと、外回りをする営業職がいる企業も対象となります。
※WBGTとはWet Bulb Globe Temperatureの略で暑さ指数となり、熱中症を予防することを目的としております。単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されますが、その値は気温とは異なります。 暑さ指数(WBGT)は人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標です。

企業に義務付けられる対応
熱中症対策義務化に伴い、「WBGT※28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」に該当する企業に義務付けられる内容は下記の3点です。
- 事業場ごとに重篤化させないための必要な措置の実施手順の策定
- 事業場ごとに熱中症が疑われる者が発見された場合の報告体制整備
- 上記の労働者への周知
①熱中症の疑いがある症状・重篤させないための必要な応急措置
まずは予防することが大切になります。仕事の前日はできるだけよく眠り、飲酒は控えるようにし、仕事当日は睡眠不足・二日酔いではないかなど体調に変化がないかを自分自身で気を付け、周りの人にも気を配ってください。また高温多湿な職場では熱中症の危険があります。通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用し、こまめに休憩と水分補給をするようにしましょう。
次にこれらの症状がある場合は熱中症のおそれがあります。
・めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、気分が悪い
・頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感、いつもと様子が違う
・返事がおかしい、意識消失、けいれん、からだが熱い(重症)
上記の症状がある場合にはまずは涼しい場所に避難させ、衣服を緩めてからだを冷やします。特に太い血管が体表近くにある首回り、脇の下、足の付け根を冷やしましょう。また水分・塩分、経口補水液(水に食塩とブドウ糖を溶かしたもの)を補給するようにします。自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼んでください。
また休ませるときにひとりにしてしまうと、気づいたときには容体が悪化しているケースがあります。そのため休ませる場合は決してひとりにせず、必ず誰かが見守るようにしてください。また専門的な知識がないと熱中症の判断ができないため、判断に迷う場合は安易
な判断は避け、 119番または#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し専門家の指示を仰ぎましょう。
②熱中症が疑われる者が発見された場合の報告体制
熱中症が疑われる者が発見されたときのために事業所ごとに報告体制と搬送先を事前に定めておき、もしものためにスムーズに報告・対応できるようにしておきます。
【事業所ごとに定める内容】
1.事業所ごとの報告先となる責任者の部署名、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス等)
2.応急措置の段階で搬送しなかった場合に備え、事業所付近の搬送できる病院名、所在地、電話番号
1は事業所ごとの責任者を定め部署、氏名、連絡先などを明記しておきます。熱中症や疑いのある従業員が発見された場合には速やかに責任者への報告や必要に応じて相談できるように体制づくりをします。
また、2は緊急搬送されなかったものの回復しない場合や悪化した場合に備え、事業所付近の搬送できる病院名、所在地、電話番号等を定めておきましょう。
③上記の労働者への周知
①熱中症の疑いがある症状・重篤させないための必要な応急措置、②熱中症が疑われる者が発見された場合の報告体制を労働者に周知しなければなりません。これらの事項は定めるだけでなく、事前に周知することによって熱中症を未然に防ぐことや重症化させないための対処、緊急搬送など必要に応じた対応ができます。6月施行となりますので施行日までにこれらの事項を定め、従業員に周知するようにしましょう。また企業には入社時に雇い入れ時の安全衛生教育を行うことが労働安全衛生法上の義務となっております。この雇い入れ時の教育資料にも熱中症対策について盛り込むと、より企業として熱中症対策について徹底することができると考えます。
熱中症疑いの方を発見した場合の対応フローのおさらい
1.従業員の様子がおかしい/熱中症の症状がみられる従業員を発見
2.冷所に移動させ、水分塩分補給・身体を冷やす等の応急処置を行う
3.自力で水が飲めない、意識がない場合は急いで119番。判断に迷う場合も119番また#7119に指示を仰ぎましょう。
4.上記で搬送しない場合において、熱中症の従業員を休ませるときは絶対にひとりにはせずどなたかが様子を見ること。悪化や回復しない場合には119番または定めてある事業所付近の病院に搬送しましょう。
5.上記を事業所責任者に報告し、必要に応じて対応を相談しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。熱中症対策は罰則付きの義務とし、国としても重要課題としていることが考えられます。実際に昨今の猛暑日が多くなっているため、外で勤務される従業員にとっては厳しい環境で労働になっています。今回の義務によって求められている対応は外で勤務される方はもちろんのこと、その周辺にいらっしゃる方を含め全社的に周知することによって熱中症による労働災害を未然に防ぎ、熱中症やその疑いがある者に対して適切な対応を取れる状態にすることが重要となっております。6月施行となっておりますので、早めに取り組んでいただき従業員に周知することで熱中症による労働災害を防いでいきましょう。
【執筆者プロフィール】
![]() 寺島戦略社会保険労務士事務所 |
寺島有紀寺島戦略社会保険労務士事務所 所長 社会保険労務士。一橋大学商学部卒業。 新卒で楽天株式会社に入社後、社内規程策定、国内・海外子会社等へのローカライズ・適用などの内部統制業務や社内コンプライアンス教育等に従事。在職中に社会保険労務士国家試験に合格後、社会保険労務士事務所に勤務し、ベンチャー・中小企業から一部上場企業まで国内労働法改正対応や海外進出企業の労務アドバイザリー等に従事。 現在は、社会保険労務士としてベンチャー企業のIPO労務コンプライアンス対応から企業の海外進出労務体制構築等、国内・海外両面から幅広く人事労務コンサルティングを行っている。 |

